2012年3月28日水曜日

火災保険・地震保険のご案内:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)


2011年10月1日現在

火災保険制度

各商品の保険料や特徴などを十分にご検討のうえ、お選びください。

ご注意いただきたい事項

  1. 機構への返済期間中は、特約火災保険もしくは特約火災保険以外の機構が定める要件を満たす火災保険等以外の火災保険を別途契約することはできません。
    ただし、家財については、特約火災保険の対象にはなりませんので、家財についての保険を希望される場合は、一般の火災保険をご利用ください。
  2. 保険金請求権に機構を第1順位とする質権を設定していただきます(万一、災害などによる損害を受けられた場合、保険会社から支払われる保険金を、質権にもとづいて機構の融資金の返済に優先的に充当させていただく場合があります)。
  3. 建物の買替えまたは建替えに際して機構融資を受けられた場合で、既存の建物に長期総合保険など満期返戻金付長期保険を付けられているときは、満期日まで、その保険を機構融資を受けられた建物に引き継ぐこともできます(満期日以降は、特約火災保険もしくは特約火災保険以外の機構が定める要件を満たす火災保険等にお切り替えいただきます)。

特約火災保険・特約地震保険

1.特約火災保険


トップデザイナーの名前
次の(1)〜(9)による損害が生じた場合、損害保険金を受け取ることができます。
また、損害保険金の他に費用保険金を受け取ることができます。
特約火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波による倒壊等の損害、地震等による火災損害(延焼損害を含みます。)については保険金を受け取ることができません。このような損害に備えるためには特約地震保険のご契約が必要です。
ご希望により特約をセットすることで、(1)〜(9)の事故以外の不測かつ突発的な事故によって建物に生じた損害についても、一定の保険金を受け取ることができます(ただし、割増保険料が必要です。)。
家財については特約火災保険の対象になりませんので、一般の火災保険をご利用ください。
  • 保険金額は、機構融資額(財形融資を含みます。)以上でご契約していただきます。
    ただし、建物の評価額(時価額(注1)。新価保険または価額協定保険の場合には再調達価額(注2)。以下同じ)が限度ですので、建物の評価額が機構融資額を下回る場合は、保険金額は建物の評価額となります。
    (注1) 時価額・・・ 同等の建物を新たに建築または購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額のことをいいます。
    (注2) 再調達価額・・・ 同等の建物を新たに建築または購入するのに必要な金額のことをいいます。
    特約火災保険では、再調達価額を基準として保険金を受け取ることができる新価保険あるいは価額協定保険のセットをおすすめしています。セットされない場合、保険金のお受け取りは時価額が基準となります。
    建物の評価額は経済情勢により変動しますので、保険金額が建物の評価額いっぱいになっているかどうか、定期的に見直されることをおすすめいたします。
    建物の評価額を超えた保険金額でご契約になりましても、万一の際に受け取ることができる保険金は建物の評価額が限度となります。(超過部分については無駄になってしまいます。)
    マンションの場合、火災保険は、通常、マンションの専有部分のみが対象となりますので、専有部分の評価額が機構融資額を下回る場合があります。その場合は専有部分の評価額でご契約ください。
    マンションの共用部分については、管理組合が一括して火災保険を付けることが多くなっています。
    耐火構造建物のように全損となることが稀な物件に対しては、契約締結時にあらかじめ建物の評価額に対する保険金額の付保割合(約定付保割合)(注1)を定めておき、分損の場合でも保険金額を限度として損害額の全額を支払うことが可能な「実損払特約」をセットすることができます。
    建物の評価額の算出方法、新価保険または価額協定保険の詳しい内容や保険金額の見直しをされる場合の手続につきましては、幹事保険会社またはご返済予定(ご返済中)の金融機関にご相談ください。
  • 保険期間は、1年または融資期間を限度((最終回)資金交付時より前に保険契約を開始する場合はプラス1年まで)として2年〜36年(長期契約)のいずれかとなります。
    長期契約にされる場合は、長期係数が適用されますので、1年契約よりも割安となっています。
  • 保険料は、次のように計算されます。(円位は四捨五入して10円単位とします。)

実損払特約をセットしない場合

実損払特約をセットする場合

(注1)  「実損払特約」をセットする場合は、建物の評価額に「約定付保割合」を乗じてください。

専用住宅の実損てん補係数

(併用住宅は係数が異なりますので、取扱金融機関または幹事保険会社までお問い合わせください。)
約定付保割合 30% 40% 50% 60%

実損てん補係数

1.78

1.48

1.26

1.11


どのようにボールジョイントに
(注2)  割引率(抜粋)
(1)  住宅用防災機器割引(専用住宅建物)
保険の対象である建物に、幹事保険会社が定める「住宅用防災機器」を設置している場合、所定の確認資料をご提出いただきますと、特約火災保険料に割引(割引率2%)が適用されます。
(2)  消火設備割引(併用住宅建物)
幹事保険会社の定める消火設備を設置している場合、確認資料等をご提出いただきますと、この割引を適用できます。

!料率は、建物の所在地・構造・用途によって決まります。


<構造>

A 構造

機構の融資区分が「耐火構造」のものおよび「高性能準耐火構造」のもの

B 構造

機構の融資区分が「準耐火構造」のもの。ただし、高性能準耐火・省令準耐火の建物は除きます。

C' 構造

C 構造

機構の融資区分が「木造」のもの
<用途>
専用住宅と併用住宅では料率が異なります。併用住宅の場合は、その用途によっては割増が必要です。

幹事保険会社より、満期日のおよそ2ヶ月前から1ヶ月前にご連絡をいたします(お客様のご契約内容により、ご連絡の時期が異なります)ので、満期日を迎えてもご返済中の方は、必ず継続・更改の手続きをおとりください。
なお、継続・更改の手続きの際には、保険金額の見直し、特約地震保険のご契約(加入されていない方)をおすすめします。

2.特約地震保険

  • 特約火災保険に併せて、特約地震保険もご契約いただけます。特約火災保険だけでは、地震・噴火・またはこれらによる津波による倒壊等の損害、地震等による火災損害(延焼損害を含みます。)については保険金を受け取ることができないため、特約地震保険をおつけになることをお勧めしています。

損害の
程度

認定基準((A)または(B))

お受け取り保険金

(A)主要構造部の損害額

(B)焼失もしくは流失した床面積

全損

建物の時価額の50%以上

建物の延床面積の70%以上

地震保険金額の全額
(時価額が限度)

半損

建物の時価額の20%以上50%未満

建物の延床面積の20%以上70%未満

地震保険金額の50%
(時価額の50%が限度)

一部損

建物の時価額の3%以上20%未満

 

地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)

建物が床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水を受け、損害が生じた場合で、その建物が全損、半損、一部損に至らないとき

なお、特約火災保険のお申込み時にご加入されなかった方でも、ご希望の場合は特約火災保険契約期間の途中で特約地震保険にご加入いただけますので、幹事保険会社またはご返済中の金融機関にご相談ください。

建物がり災したときは(特約火災保険・特約地震保険)


レンズの作業方法
火災・地震保険の対象である建物に生じた損害について以下の場合には、火災保険又は地震保険の損害保険金を受け取ることができます。
被害を受けられた方は、幹事保険会社(損害保険ジャパン)またはご返済中の金融機関にご連絡ください。  
  1. 火災保険のお受け取り
    以下の損害については、保険金を受け取ることができます。
    • 火災・落雷・破裂・爆発
    • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
    • 給排水設備に生じた事故、他人の戸室で生じた事故が原因による漏水、放水または溢水によって生じた水漏れ(他人の戸室への損害賠償は対象となりません。)
    • 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為
    • 風・雹(ひょう)・雪による20万円以上の損害
    • 盗難によって建物に生じた盗取・損傷・汚損
    • 水災(建物が30%以上の損害を受けた場合または床上浸水した場合)
  2. 地震保険のお受け取り
    特約火災保険にあわせて「特約地震保険」をご契約のお客様で、地震を原因とする火災・損壊・埋没等によって「建物の主要構造部分が建物全体の時価額の3%以上の損害を受けられたとき」は、保険金を受け取ることができます。

上記の災害以外の場合でも、お客様のご契約の内容により、損害保険金を受け取ることができる場合があります。詳しくは、幹事保険会社(損害保険ジャパン)にお問い合わせください。

損害保険金は、質権に基づいて、機構の融資金の返済に優先的に充当します。また、他にも質権が設定されている場合は、各々の質権順位に従って順次各質権者が受け取り、お客様の債務の弁済に充当される規定になっております。ただし、損害保険金は建物の復旧費用として被保険者(建物の所有者)が受け取ることができる場合もありますので、ご返済中の金融機関にご相談ください。

臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、損害防止費用、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、修理付帯費用保険金、水道管修理費用保険金および特別費用保険金については、機構の質権設定がされておりませんので、直接被保険者(建物の所有者)が受け取ることができます。

特約火災保険・特約地震保険についてのお問い合わせ先

特約火災保険・特約地震保険については、幹事保険会社(株式会社損害保険ジャパン)にお問い合わせください。

幹事保険会社・株式会社損害保険ジャパン 特約火災保険部
フリーダイヤル 0120−372−215
【受付時間】
月曜日〜金曜日:午前9時〜午後5時(ただし、祝日、12月31日〜1月3日を除きます。)

特約火災保険・特約地震保険の共同引受会社


  • この保険は共同保険であり、保険会社17社が、下記の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険責任を負います。
  • 特約火災保険については、引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、その引受保険会社の引受割合分について、ご契約時にお約束した保険金・解約返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される等お客様に支障が生じることがあります。
    このうち引受保険会社が経営破綻した場合は、特約火災保険については、ご契約者が個人または小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、引受保険会社の引受割合に応じて、保険金、解約払戻金の8割(ただし、破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。特約地震保険については、損害保険契約者保護機構により保険金・解約返戻金の金額が補償されます。
  • 引受保険会社および引受割合につきましては、毎年見直しを行っておりますが、お客様がご契約をされたときの引受保険会社および引受割合が満期まで継続されます。
  • お客様がご契約される特約火災保険・特約地震保険の引受保険会社および引受割合につきましては、新規にご契約される方はご契約の際にお渡しする「特約火災保険・特約地震保険のご案内」、もしくはご契約後に幹事保険会社から郵送される「ご契約カード」を参照してください。
共同引受会社一覧(平成23年10月1日現在)

特約火災保険・特約地震保険は、次の保険会社で共同して引き受けております。
各保険会社の引受割合は、( )内のとおりです。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(13.88%)

セゾン自動車火災保険株式会社(0.04%)

朝日火災海上保険株式会社(0.47%)

大同火災海上保険株式会社(0.17%)

アリアンツ火災海上保険株式会社(0.08%)

東京海上日動火災保険株式会社(21.63%)

AIU保険会社(1.39%)

日新火災海上保険株式会社(2.33%)

エース損害保険株式会社(0.46%)

日本興亜損害保険株式会社(8.90%)

共栄火災海上保険株式会社(2.37%)

富士火災海上保険株式会社(4.95%)

ジェイアイ傷害火災保険株式会社(0.08%)

三井住友海上火災保険株式会社(16.71%)

セコム損害保険株式会社(1.44%)

明治安田損害保険株式会社(0.04%)

 

(50音順)

 

(幹事保険会社)
株式会社損害保険ジャパン(25.06%)

特約火災保険以外の火災保険等・併せて付保する地震保険

特約火災保険及び特約地震保険の利用を希望されない場合には、以下の要件を満たす特約火災保険以外の火災保険等を付保していただきます。

 種類

□任意の火災保険又は法律の規定による火災共済であること。

(具体例)
  • 中小企業等協同組合法の規定する共済(日火連共済等)
  • 農業協同組合法の規定による共済(JA共済等)
  • 農業災害補償法の規定による共済(NOSAI全国等)
  • 水産業協同組合法の規定による共済(JF共済等)
  • 消費生活協同組合法の規定による共済(全労済、県民共済、全国交運共済、全逓共済、電通共済、防衛省職員共済等)

 補償対象

□「建物の火災(ただし、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災は含まない。)」による損害を補償対象していること。

*上記以外の落雷、風水害等の補償の有無は問いません。

 保険金額


□原則として、残債権額以上であること(契約更改により保険金額を変更する場合を含む。)。ただし、その額が融資住宅の時価額(申込人が価額協定保険特約又は新価保険特約の付帯を希望するときは再調達価額。以下同じ。)を超えるときは、融資住宅の時価額までであること。

*損害保険会社の定める評価基準により算出した保険金額が残債権額に満たない場合は、その額を保険金額とします。

*「付保割合条件付実損払特約条項」付きの火災保険等を付保する場合は、機構総債権額以下となっても支障はありません。

 保険期間等

□保険期間は、償還期間(ただし、資金交付時より前に保険契約を開始する場合は「償還期間+1年」)以上とし、保険料払込は長期一括払いであること。

 質権

□火災保険金(共済金)請求権に、機構を第1順位とする質権の設定が可能であること。

*確定日付の取得手続きは不要とします。

 地震保険

□特に申込人が付保を希望しない場合を除き、特約火災保険以外の火災保険等と併せて地震保険を付保すること。

*地震保険金請求権に対する質権設定は不要です。

 その他

□特約条項等は、上記〜に抵触しない範囲内であれば付帯して支障はありません。

火災保険の変更を希望されるときは

ご返済中でも、
※  特約火災保険から特約火災保険以外の火災保険等
※  特約火災保険以外の火災保険等から特約火災保険
※  特約火災保険以外の火災保険等から他の特約火災保険以外の火災保険等
へ変更することができます。

変更手続きについては、ご返済中の金融機関で行うこととなりますので、ご返済中の金融機関にお申し出ください。
なお、特約火災保険の商品の詳細については、幹事保険会社(株式会社損害保険ジャパン)に、特約火災保険以外の火災保険等の商品の詳細については、商品を取り扱っている各保険会社に、それぞれお問い合わせください。

すべての機構融資のご返済が終了されたときは

  • すべての機構融資のご返済が終了されたときは、特約火災保険の今後のお取扱いについて、幹事保険会社からご案内文書をお送りいたします。
!  リフォーム融資等、複数の機構融資をご返済されている場合は、特約火災保険を継続していただく必要があります。
!  完済された融資の額に応じて保険金額を減額することもできます。減額をご希望される場合は、幹事保険会社にご相談ください。
  • 解約のお申し出が無い限り特約火災保険はその契約の満期日まで有効に存続いたします。
!  ただし、建物の売却、取り壊しの場合は解約となる場合がありますので、幹事保険会社までご連絡ください。
  • お客様のご希望により、解約することもできます。
    なお、後順位質権が設定されている場合には、解約について当該質権者の承諾が必要です。
  • 機構融資のご返済が終了されたときは、取扱保険会社において機構の質権抹消の手続きを行います。また、お客様のご希望により、解約することもできます。
    なお、後順位質権が設定されている場合には、解約について、当該質権者の承諾が必要です。

保険料控除


平成18年の税制改正により、平成18年末をもって火災保険の保険料に適用されておりました「損害保険料控除」が廃止され、平成19年から新たに地震保険の保険料に適用される「地震保険料控除」(注)が新設されました。平成19年以降、地震保険にご加入のお客さまは、「地震保険料控除」の対象となります。
(注)  所得税(平成19年分から適用)が最高5万円、個人住民税(平成20年度分から適用)が最高2万5千円控除できるようになりました。
税制改正について詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ「ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1145 地震保険料控除」等をご覧下さい。

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